日本法人と海外のグループ会社が行う取引において、関連者間取引に係る契約書が未整備、または内容が不十分なケースが見受けられます。日本の税制上、契約書作成は法的義務ではありませんが、適切な契約書の整備は、税務調査において関連者との取引価格の妥当性を説明し、移転価格税制に基づく課税リスクを低減する上で極めて重要です。
本稿では、契約書作成の意義、有効性、盛り込むべき主要項目、ならびに実務上の留意点について解説します。
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