関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
2026年8月12日
移転価格ニュースレター vol.3 - 2026年8月
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
2026年度税制改正により、内国法人が関連者との間で行う特定の取引について、対価算定の根拠を示す詳細資料の取得・作成・保存を義務付ける新たなルールが導入されました。特に、役務提供取引や無形資産取引については、対価の額の明細や計算方法を含めた具体的な裏付けが求められる点で証拠水準が引き上げられており、必要情報が提供されない場合には青色申告の取消しの対象となる点で、今後一層厳しい税務執行が予想されます。
本稿では、本改正の制度概要、制度趣旨、実務上求められる保存資料の内容、ならびに企業が講ずべき実務対応について解説します。
